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受理証明書FAQ – 新井翻訳サービス

受理証明書FAQ

最終更新日:2026年9月9日
Q. 受理証明書とは?
A. 婚姻、離婚、出生、死亡など、戸籍に関する届出が市区町村役場に正式に受理されたことを証明する書類です。

戸籍謄本(全部事項証明書)の書き換えには日数がかかるため、急ぎで海外ビザ申請や大使館での手続きが必要な場合の身分証明として翻訳するケースがあります。また、レイアウトの見た目から、戸籍謄本などよりも翻訳した後に情報がピンポイントで分かりやすい(出生や婚姻など)という理由で受理証明書の翻訳をご依頼いただくこともございます。
Q. 受理証明書には「普通紙」と「賞状タイプ」がありますが、どちらも翻訳可能ですか?
A. どちらも翻訳可能です。A4等の普通紙タイプだけでなく、B4等の上質紙に金枠が施されたいわゆる賞状のタイプ(特別受理証明書 – 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届)であっても翻訳可能です。
Q. 受理証明書に記載された外国籍の配偶者の氏名は、どのようなスペルで翻訳されますか?
A. 外国籍の方の氏名は、必ずパスポートに記載されている正式な英語スペル(アルファベット表記)と一致させて翻訳いたします。また届出書や受理証明書にはカタカナで記載されていることが多いため、翻訳ご依頼時にパスポートのスペルを教えていただく必要があります。
Q. 市区町村長名の公印が押されていない受理証明書でも翻訳可能ですか?
A. 翻訳そのものは可能ですが、正式な公証(場合によってはアポスティーユの添付)がなされていないと提出先で正式な証明書として認められないことがあります。取得された受理証明書に役所の公印(朱肉の印鑑、または印影印刷)がしっかり入っているかを翻訳依頼前にご確認ください。
Q. 受理証明書の翻訳を依頼する際、原本の郵送が必要ですか?
A. スキャンデータや高画質な写真データをメール等でお送りいただければ翻訳可能です。原本をご郵送いただく必要はありません。
Q. 受理証明書の翻訳に「翻訳証明書」は付いていますか?
A. はい。新井翻訳サービスでは、翻訳者が原本の内容を正しく翻訳したことを誓約・署名した「翻訳証明書(Certificate of Translation)」をすべての翻訳書類に無料でお付けしております。海外の提出先では、翻訳証明書の添付が要求されます。
Q. 受理証明書は届出人だけに発行される?
A. はい。受理証明書を請求できるのは、原則として「届出人(とどけでにん)」の本人のみです。

「届出人」とは、婚姻届や出生届などに署名、押印した人のことを指します(窓口に書類を持参した人ではありません)。ただし、本人が行けない場合、届出人の委任状があれば、代理人でも発行してもらえます。
Q. 受理証明書と記載事項証明書の違いは?
A. 受理証明書は「その届出(婚姻や出生など)を確かに受け付けました」という事実を証明します。一方、記載事項証明書(基本的には届書と見た目が同じコピー)は「提出された届出書に記載されている内容(全項目)」そのものを証明します。

目的請求できる人公開範囲発行場所
項目 受理証明書 記載事項証明書
届出が受理されたことの証明(海外での結婚、会社への報告等) 届出書の内容を公的に証明(遺族年金請求等)
届出人のみ(代理取得は届出人による委任状が必須) 利害関係人かつ特別な事由がある人のみ(厳格に制限)
基本的な受理情報のみ(内容がシンプル) 届出書の記載内容すべて(原則非公開)
届出が受理された市区町村の役所でのみ発行 届出を提出した市区町村の役所で発行可能。ただし、提出から一定期間経過している場合は、管轄の法務局(または地方法務局)へ請求先が変わる場合がある。
ずっと市区町村の役所で発行されるケース
  • 日本で「外国人同士が婚姻届を出した」場合
  • 「外国人同士の夫婦に日本で子どもが生まれた(出生届)」場合
日本の戸籍を作らない(本籍地がない)届出の場合、届書の紙原本は法務局へ送付されず、届出を受理した市区町村の役所で永年(または非常に長い期間)保管される運用になっており、何年経っても提出した役所の窓口で記載事項証明書を請求できます。
2024年3月1日 戸籍法改正による変更点
  • 2024年2月末までの届出: 約1ヶ月で法務局へ送られていたため、現在は法務局が請求窓口となります。
  • 2024年3月以降の届出: 届書がデジタル化(データ化)され、紙の原本は提出した役所で5年間キープされ、電子化された届書等の画像情報(届書等情報内容証明書)を使って10年間は提出した役所または本籍地の役所で発行可能となりました。
Q. 受理証明書と戸籍謄本の違いは?
A. 証明する対象が異なります。

受理証明書:
特定の婚姻届、離婚届、出生届などが、市区町村によって受理された事実を証明(特定の届出ごとに発行されるため、現在の婚姻状態や、その後に生じたすべての身分関係を証明するものではありません)。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):
戸籍に記録されている家族関係や身分事項などを証明します。
Q. 外国籍の人も受理証明書を取得できますか?
A. はい。外国籍の方でも、その届書の届出人であれば受理証明書を請求できます。

戸籍は原則として日本国民のみを対象とした制度であり、外国籍の方自身は日本の戸籍の構成員(「戸籍に記録されている者」欄にファーストネームが大きく記載)として記載されないため、日本で成立した婚姻、離婚、出生、認知などを外国の行政機関等へ証明する際は、受理証明書が利用されることがあります。

ただし、日本人と外国籍の方の婚姻の場合は、その事実が日本人側の戸籍に記載されます。
Q. 届書を役所へ持って行った人なら請求できる?
A. 届書を窓口へ持参しただけでは、原則として受理証明書の請求権者にはなりません。

受理証明書における「届出人」は、役所へ書類を持って行った人ではなく、法律上その届出を行い、届書の届出人欄に署名した方を指します。
Q. 通常の受理証明書と特別受理証明書の違いは?
A. 主に用紙や体裁が異なりますが、どちらも届出が受理されたことを公的に証明する書類です。

通常の受理証明書:
一般的な証明書用紙で発行されます。

特別受理証明書:
法令で定められたB4判の上質紙を使用した、賞状形式の証明書で、役所での発行手数料が高くなります。特別受理証明書を請求できるのは、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出です。自治体によって、独自のデザインを用意している場合もあります。
Q. 受理証明書は郵送請求できる?
A. 多くの市区町村では郵送請求に対応しています。
Q. 受理証明書に有効期限はありますか?
A. 受理証明書そのものについて、すべての用途に共通する一律の有効期限があるわけではありませんが、提出先が「発行から3か月以内」「発行から6か月以内」など独自の期限を設けている場合がありますので、あらかじめご確認ください。また、外務省で公印確認やアポスティーユを取得する場合、原則として発行日から3か月以内の公文書が対象となります。
Q. 受理証明書はコンビニ発行できる?
A. いいえ。受理証明書はコンビニのマルチコピー機では発行していません。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスが対象となるのは「住民票」や「印鑑登録証明書」、すでに戸籍に反映された後の「戸籍謄本」などに限られています。

受理証明書がコンビニで発行できない理由:
  • 受理証明書は、戸籍が新しく書き換わるまでの間に「確かに届出を受理しました」と役所が臨時に証明する「一時的な書類」であるため。データとして常に保管され続ける住民票などとは性質が異なるため、コンビニ交付の対象外です。
  • 受理証明書は、実際に提出した市区町村の役所だけが発行できるため。全国のコンビニのシステムと、各自治体が受理した個別の届出データはリアルタイムで連動していません。
  • 特に婚姻届などの受理証明書は、記念として記念賞状タイプ(上質紙)を希望される方も多く、これらはコンビニの普通紙では印刷できないため。
Q. 受理証明書にアポスティーユを取得できますか?
A. 市区町村が発行する受理証明書は公文書に該当し、外務省が定める要件を満たせば、公印確認またはアポスティーユの対象となります。

証明書翻訳の仕上がりイメージ

婚姻要件具備証明書の翻訳例

婚姻要件具備証明書(英訳)

戸籍謄本(新様式)の翻訳例

戸籍謄本・新様式(英訳)

戸籍謄本(旧様式)の翻訳例

戸籍謄本・旧様式(英訳)

フィリピン出生証明書の翻訳例

フィリピン出生証明書(和訳)

源泉徴収票の翻訳例

源泉徴収票(英訳)

独身証明書の翻訳例

独身証明書(ウクライナ語)

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新井翻訳サービスの特徴

1998年開業

専業翻訳業者として、戸籍書類、学業書類、登記書類など、国内公的機関や在日大使館提出用翻訳を得意としております。

申請等のコンサルティング

翻訳ご利用のお客様に、書類提出、アポスティーユ、大使館申請等に関するコンサルティングを無料で提供。大使館指定のCDR、USBメモリの添付、翻訳書の原本への綴じ込み等も可能。

外部委託なし

外部発注なしの完全自社対応。2名の専任翻訳者が直接責任を持って対応し、安定した品質(クロスチェック)でお届けいたします。

個人のお客様に最適

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