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戸籍謄本FAQ – 新井翻訳サービス

戸籍謄本FAQ

最終更新日:2026年6月11日
Q. 戸籍制度とは?
A. 戸籍とは、日本国民の国籍や親族的な身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を登録し、公証する制度です。出生から死亡までの重要な身分関係の形成(婚姻、離婚、養子縁組など)を記録する公的な仕組みです。
Q. 戸籍に関する手続きはどこで行いますか?
A. 今どこに住んでいるかで管轄が異なります。

日本国内に在住の場合:
本籍地、または居住地の市区町村の役所。

海外在住の場合:
現地の日本国大使館または領事館。
Q. 戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)の違いは?
A. 戸籍謄本は、その戸籍に入っている「(同じ苗字(氏)を持つ)全員分のデータ」、戸籍抄本は「特定の人だけのデータ」かの違いです。

戸籍謄本(別名:戸籍全部事項証明書):
戸籍に記載されている全員の身分事項。

戸籍抄本(別名:戸籍個人事項証明書):
戸籍の中から、指定した特定の家族(1名または複数名)の身分事項のみ抜粋したもの。
Q. 「除籍」とは?
A. 戸籍に記載されている人が、死亡、婚姻、離婚、転籍などによってその戸籍から抜けることを「除籍」と言います。
また、婚姻や死亡などによりその戸籍にいる全員が除籍となり、誰もいなくなった抜け殻状態の戸籍自体のことも「除籍(または除籍簿)」と呼びます。
Q. 「隠居」「分家」「家督相続」とは?
A. これらは昭和22(1947)年5月2日までの旧民法(家制度)で使われていた用語です。古い改製原戸籍や除籍謄本を取得した際によく登場します。

家督相続(かとくそうぞく):
戸主(家の責任者)が死亡または隠居した際、その地位と財産を次の跡継ぎ(原則として長男)がすべて引き継ぐ制度です。

隠居(いんきょ):
戸主が存命中に、跡継ぎへ戸主の地位を譲る手続きのことです。

分家(ぶんけ):
戸主の同意を得て、その家族が新しく別の「家」を興し、新しい戸主となることです。
Q. 届出日と送付を受けた日の違いは何ですか?
A. 届出日:
当事者が婚姻届や出生届などの書類を、役所の窓口へ実際に提出して受理された日(または海外の日本大使館・領事館に提出した日)です。

送付を受けた日:
本籍地以外の役所や海外の大使館等で書類が受理されたあと、その書類が本来の本籍地がある役所へ実際に郵送等で到着した日のことです。
Q. 戸籍謄本内で出てくる「送付」とは?
A. 本籍地以外の役所(または海外の日本大使館・領事館)で手続きを行った際、受理された届出書が本来の本籍地がある役所へ郵送などで引き渡されることを指します。戸籍内には「〇〇を受理、〇月〇日送付」といった形でその記録が反映されます。
Q. 「戸籍全部事項証明書」と「戸籍謄本」は何が違う?
A. タイトルが異なるだけで、書類の役割や中身はまったく同じです。どちらも、その戸籍に入っている家族全員の身分事項(出生、婚姻、離婚、死亡等)をすべて記載しています。

役所での書類管理がデジタル化される前が縦書きの「戸籍謄本」、デジタル化された後は横書きの「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。

戸籍全部事項証明書: コンピュータでデータ管理された、現在の横書き書類。
戸籍謄本: コンピュータ化される以前、役所の職員が紙の原本をそのままコピー(謄写)していた昔の縦書き書類。
Q. 「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」とは?
A. 法律の改正等で戸籍の書式は刷新(改製)されましたが、改製原戸籍はその作り直される前の古い戸籍のことです。通称として「はらこせき」と呼ばれることもあります。
日本の戸籍は過去に何度も作り直されていますが、現在役所の窓口で発行される「改製原戸籍」の多くは、1994年の戸籍のコンピュータ化(デジタル化)移行前の、アナログな古い縦書の紙 of 戸籍を指します。

現在の「戸籍全部事項証明書」との一番大きな違いは、「過去にその戸籍から抜けた人のデータが書いてあるか」です。1994年にデジタル化された際、その時点で婚姻、離婚、死亡等で戸籍から抜けていた(除籍されていた)人の情報は、デジタル化後の全部事項証明書には引き継がれませんでした。

戸籍全部事項証明書: 現在その戸籍にいる人および、デジタル化後に発生したイベントのみを記載。
改製原戸籍: デジタル化前の、過去のすべての履歴(すでに除籍された人の情報を含む)が残っている。
Q. 「改製原戸籍」が必要なケースとは?
A. 主に、過去の親族関係を完全に証明するときに必要です。例えば、相続手続時において、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍事項が必要な場合、現行の全部事項証明書だけでは過去の婚姻、離婚歴等が消えているため、改製原戸籍で情報をさかのぼる必要があります。また、デジタル化される前に離婚した元配偶者との関係や、子どもとの親子関係を海外の機関に証明する場合などでも必要となります。
Q. 改製原戸籍の読み方は「かいせいはらこせき」、「かいせいげんこせき」のどちら?
A. 正しくは「かいせいげんこせき」ですが、言いやすさや聞き間違いを防ぐため「はらこせき」と呼ぶ人もいます。
Q. 現在も横書きの「全部事項証明書」ではなく、昔の縦書き「縦書きの戸籍謄本」を取得できる?
A. 基本的には昔の縦書きのフォーマットを発行してもらうことはできません。ただし、戸籍がデジタル化される前の時代に、死亡、婚姻、離婚などで戸籍から削除された人の過去の記録を証明する場合、当時の古い縦書きの戸籍がそのまま記載された「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」という書類を取得することが可能です。
Q. 外国籍の方と日本で結婚した場合、戸籍はどうなりますか?
A. 外国籍の方については自身の戸籍が新たに作られることはなく、日本人配偶者の戸籍に「その外国人と婚姻した情報(氏名・生年月日・国籍など)」が記載されます。先に海外で婚姻を成立させた場合は、婚姻成立の日から3か月以内に日本の在外公館や市区町村へ婚姻の届出を行う義務があります。
Q. 「次男」「二男」といった表記が混ざっているのはなぜ?
A. 「次男」と「二男」の違い:
昭和23年以前の古い戸籍では「次男」と表記されていましたが、戦後の法改正により算用数字に合わせやすい「二男」に統一されました。しかし、コンピュータ化の際に昔の文字をそのまま移行したケースも多く、現在でも表記が混在しています。
Q. 続柄が「長男・長女」ではなく、単に「男・女」と記載されている場合の意味は?
A. これは、法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子ども(非嫡出子)であることを示す過去の表記方法です。

かつては結婚している夫婦の子どもと区別するためにこのような記載がされていましたが、平成16年(2004年)の法改正により、現在では未婚の父母から生まれた子どもであっても、出生順に「長男・長女」等と記載されるよう変更されています。
Q. 国際結婚したら、日本人配偶者の戸籍上の苗字(氏)は自動的に変わりますか?
A. 自動的には変わりません(夫婦別姓のままになります)。

外国籍配偶者の苗字に変更する場合は、婚姻日から6か月以内に役所へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。なお、6か月を過ぎてから変更する場合は、住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要になります。
Q. 外国籍の配偶者と結婚した場合、外国籍配偶者の戸籍が作成されるのですか?
A. 外国籍の方の戸籍は作成されませんが、日本人配偶者の戸籍内「身分事項(婚姻)」の欄に、外国籍の方の氏名、生年月日、国籍が記載されます。
Q. 現在、わたしは実家の戸籍(親が筆頭者)に入っています。今後、わたしが国際結婚すると戸籍はどうなりますか?
A. 日本人の方がご両親の戸籍に入っていた場合、国際結婚の手続きをするとご両親の戸籍から独立します。

そして、その日本人の方を筆頭者(一番最初に名前が書かれる人)とする新しい戸籍が作られ、そこに外国籍の配偶者との婚姻の事実が記載されます。
Q. 外国籍の配偶者と離婚した場合、戸籍にはどのように記載されますか?
A. 日本人の方の戸籍の「身分事項(離婚)」の欄に、離婚成立日や、外国籍の元配偶者の氏名などが記載されます。

日本人同士の離婚の場合は、配偶者が戸籍から抜け「除籍」となりますが、外国籍の方は、制度上もともと日本の戸籍がないため、単に日本人配偶者の婚姻の記録の下に、離婚の記録が追加されるという見え方になります。
Q. 海外の法律に従い海外で離婚成立しました。日本の戸籍にも何か手続きが必要ですか?
A. 海外の裁判所等で離婚が成立した場合でも、日本の戸籍にそれを反映させるため、離婚成立日から3か月以内に、現地の日本大使館・領事館、または日本の本籍地の役場へ「離婚届」を提出しなければなりません。

その際、海外の離婚証明書およびその和訳が必要になります。
Q. 国際結婚時に外国籍の配偶者の苗字に変更していました。離婚したら自動的に元の苗字に戻りますか?
A. 自動では戻りません。

離婚後もそのままの苗字(外国の苗字)を名乗ることもできますし、結婚前の日本の苗字に戻すことも可能です。元の苗字に戻す場合は、離婚日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出する必要があります。
Q. 離婚した外国籍の元配偶者の記録を、自分の戸籍から消す場合どうすればよい?
A. 過去の記録を完全に消すことはできませんが、本籍地を別の市区町村へ移す「転籍」を行えば、新しい戸籍には「現在の身分事項」のみが引き継がれるため、見た目上は、過去の離婚記録は新しい戸籍謄本(全部事項証明書)には記載されなくなります(ただし、転籍前の古い戸籍には記録が残ります)。

証明書翻訳の仕上がりイメージ

婚姻要件具備証明書の翻訳例

婚姻要件具備証明書(英訳)

戸籍謄本(新様式)の翻訳例

戸籍謄本・新様式(英訳)

戸籍謄本(旧様式)の翻訳例

戸籍謄本・旧様式(英訳)

フィリピン出生証明書の翻訳例

フィリピン出生証明書(和訳)

源泉徴収票の翻訳例

源泉徴収票(英訳)

独身証明書の翻訳例

独身証明書(ウクライナ語)

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