フィリピン証明書翻訳
フィリピン国発行の英語書類を翻訳いたします。
はじめに
新井翻訳サービスでは外部委託翻訳者の利用は行っておりません。
証明書類の翻訳にあたり、原本をお送り頂く必要はございません。
(コピーをEメールに添付いただければ結構です)
フィリピン政府発行出生証明書
(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)
和訳イメージ
主な証明書類例
- 出生登録遅延宣誓供述書
- フィリピン共和国大使館婚姻届
- 結婚許可申請書
- マラカニアン大統領府認証
- 離婚証明書
- 家族計画セミナー受講証明書
- 独身記録証明書
※この他の書類も翻訳可能です。
翻訳に関するご質問・お見積り
電話: 048-954-8033
携帯: 090-6657-2942
Eメール: honyaku@kenjiarai.com
※結婚に必要な書類等のお問い合せは、各大使館にお問い合わせ下さい。
証明書翻訳の特徴
- A4サイズの高品質ビジネス用紙を使用。弊社のレターヘッドを付与。
- レーザープリンタによる鮮明な印字。
- レイアウトは可能な限り原本に近い形に仕上げます。(一部箇条書きとなる場合がございます)
- 訳者署名、捺印はもちろん、翻訳証明書を無料で附属。
- 翻訳作業は弊社スタッフのみが担当し、外部翻訳者は一切介入いたしません。
ご利用方法
原稿の送付
Eメールにて原稿をお送りください。(スマホ写真でも可。お名前・連絡先・言語もあわせてお知らせください)
お見積りの確認
弊社よりお見積りを送付いたします。
お振り込み・翻訳開始
料金をお振り込み後、ご連絡ください。確認次第、翻訳を開始します。
書類のお届け
印字・発送手続きの後、翻訳書類と証明書をお届けします。
国際結婚における必要書類について
フィリピン国籍の方が用意する書類には、大きく分けて以下のパターンがございます。
※最新の情報につきましては、各大使館等で必ず再度ご確認ください。
日本方式で結婚する場合
- 婚姻要件具備証明書 (在日大使館発行)
- 出生証明書 (PSA発行)
- 上記2点の和訳 (翻訳者の署名が必要)
- パスポートの和訳
フィリピン方式で結婚後、日本に届ける場合
- 結婚証明書 (外務省認証あり)
- 結婚証明書の和訳 (翻訳者の署名が必要)
- 出生証明書 (外務省認証あり)
- 出生証明書の和訳
- パスポートの和訳 (フィリピン国籍の方が日本にいる場合)
本ページおよびリンク先の情報を利用したことで生じた障害・損害について、当方は一切の責任を負いかねます。
情報は随時変更される可能性があるため、必ず各機関の公式サイトにて最新情報をご確認ください。
