ウクライナ語各種証明書翻訳
公的な各種ウクライナ語証明書を翻訳いたします。
新井翻訳サービスでは外部委託翻訳者の利用は行っておりません。お預かりした書類は弊所のスタッフが責任を持って翻訳いたします。
証明書類の翻訳にあたり、原本をお送り頂く必要はございません。
(コピーをEメール添付いただければ結構です)
主な証明書類例(この他も翻訳可能)
日本で発行のもの
- 戸籍謄本(全部・個人事項証明書)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- 婚姻(離婚)届受理証明書
- パスポート / 住民票 / 出生届
- アポスティーユ(外務省公印確認)
- 法人登記簿謄本 / 定款
ウクライナで発行のもの
- 出生・結婚・離婚証明書(ZAGS)
- 独身証明書 / 無犯罪証明書
- パスポート / アポスティーユ
- 特許明細書 / 出願書類
- ウクライナ国内の法令・条文
大使館での翻訳認証代行サービス
ウクライナ大使館での翻訳認証の取り扱いも行っています。新井翻訳サービスから領事部へ直接申請いたしますので、お客様が東京の大使館まで出向く手間を省くことができます。
ウクライナビザについて
○ 日本人がウクライナに入国する場合
3ヶ月以内の滞在であればビザは不要です。(2005年8月の大統領令により免除されました)
○ ウクライナ人が日本に入国する場合
日本人または日本在住の外国人が招待状等を用意し、それを現地へ送付した後、現地ウクライナ人本人がビザを申請する必要があります。
ウクライナ人と結婚する際の流れ
日本で結婚手続きを行う場合
日本で婚姻届を提出した場合、通常はウクライナ側へ再度報告する必要はありません。証明が必要な場合は、受理証明書等を翻訳・認証して提出します。
ウクライナ国内で手続きを行う場合
現地の人口動態および婚姻課(RAGS)に申請します。受理まで通常約1ヶ月を要します。
【日本人が用意する主な書類】
- パスポート(ウクライナ語翻訳)
- 出生証明書(アポスティーユ+翻訳+大使館認証)
- 独身証明書(アポスティーユ+翻訳+大使館認証)
- 離婚証明書(原本:離婚歴がある場合)
ウクライナ大使館での翻訳認証
ウクライナ国内の機関に日本の証明書を提出する際は、アポスティーユの他に在日ウクライナ大使館領事による翻訳認証が必要です。
新井翻訳サービスの翻訳者署名は、同大使館領事部に認知されています。
書類に不備がなければ認証は非常にスムーズに進みます。登録翻訳者が在籍する弊社へ安心してお任せください。
