証明書翻訳 

ロシア人との結婚に関するFAQ

ロシア婚姻、査証(ビザ)取得関連の証明書翻訳についてのお問い合せは以下、新井宛にお願いいたします。(多忙につき、婚姻やビザ取得手続に関するご質問ご相談は、翻訳をご依頼いただいたお客様のみとさせていただきます)在日ロシア大使館、ザックス(婚姻を申請する登録所)への質問代行(ロシア語にて)は有料にて承ります。

電話 048-999-1640
FAX 048-954-8964
Eメール honyaku@kenjiarai.com
携帯(SoftBank) 090-6657-2942
ホームページ http://www.kenjiarai.com/japanese/


ロシア領事関連の手続や規則は頻繁に変更される傾向があり、本ページ記載の情報の正確性につきましては、新井翻訳サービスでは責任を持つことができず、一切の責任を負いません。

最新情報の提供につきましては、翻訳ご依頼のお客様に対する付随サービスとなります。

在日ロシア大使館提出用(翻訳認証等)の翻訳は領事部で推奨された形式や添付書類があり、ロシア国内での書類の使用目的によっても内容が変化いたします。新井翻訳サービスでは、お客様の目的に合わせた翻訳やアポスティーユ取得サポートを提供しています。詳細は新井翻訳サービスまでお問い合わせください。日本語でのお問い合わせ048-999-1640 ロシア語でのお問い合わせ08034905498


日本で先に婚姻手続きをするには、どんな書類が必要ですか?

  1. ロシア人側の婚姻要件具備証明書。 現在結婚していないこと、ロシアの法律上、結婚できる年齢であることを証明するものです。取得場所は「日本国内」のロシア大使館または領事館となります。ロシア国内では取得できません。取得するには、ロシア大使館または領事館にロシア国内用パスポートおよびロシア国外用パスポートを両方持参します。
  2. 離婚歴がある場合、ロシアで離婚された場合は、離婚証明書や離婚判決書など、日本で離婚の場合は、戸籍謄本。
  3. 婚姻届用紙
  4. 戸籍謄本(日本人の配偶者の本籍地以外に届け出る場合)
  5. ロシア人のパスポート
  6. 外国人登録証

ロシア人と日本で結婚して暮らしていくための手続きはどうなりますか?

  1. ロシア人の婚約者を短期滞在ビザで日本に招待する。
  2. 日本到着後、ロシア人の外国人登録を行う(あなたが住む市区町村の役所にて)
  3. 日本で婚姻届を提出し正式な夫婦となる(あなたが住む市区町村の役所にて)
  4. 配偶者として長期滞在するために、ビザ(在留資格)を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する(入国管理局にて)。
  5. ビザ変更後、2週間以内に外国人登録事項の変更を行う(あなたが住む市区町村の役所にて)
    この後、数年ごとに入国管理局でビザの更新手続きが必要となります。この更新は忘れやすく、更新時期にハガキ等で通知が届いたりもしませんので、十分に気をつけましょう。忘れると不法滞在となってしまい、厳しい処置(国外退去等)が待っています。通常、初年度、2年目までは1年ずつの期間延長となり、3年目の更新時から3年の期間延長、5年経過程度で永住ビザの審査対象となるようです(もちろんケースバイケースとお考え下さい)。

ロシアで先に婚姻手続きをするには、どんな書類が必要ですか?

日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづきロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)で登録を行います。

戸籍登録機関に婚姻を登録するには、日本人側が婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書)を市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で取得します。また、戸籍謄本を市区町村役場にて取得します。

次に婚姻要件具備証明書および戸籍謄本のアポスティーユを日本の外務省から取得します。(当方でアポスティーユの代理取得いたします) また、日本人側のパスポートも必要となります。

書類はロシア語に翻訳し、在日ロシア大使館で翻訳証明を受ける必要があります。(当翻訳サービスは在日ロシア大使館に認知されており、上記書類の翻訳も取り扱っております)。

在日ロシア大使館での受付時間は週末と水曜日をのぞく9:30-12:30、14:30-17:30(金曜日は16:30まで)です。

ロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)では、その他の書類も提出を要求することがありますので、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にて、必要となる書類をあらかじめ直接確認しておくことをお勧めいたします。(当方でロシア国内の戸籍登録機関への問い合わせ代行も行っています)

日本で先に結婚の手続きを完了。この場合、ロシアでも結婚を届け出る必要はありますか?

ロシアの法律によれば、ロシアで結婚を再登録する必要はありません。ただし、日本政府発行の婚姻届、戸籍謄本等は、そのままではロシアで使用できませんので、アポスティール取得など、認証の手続きが必要となります。ロシア国内では、日本国内のロシア領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。


ロシアで先に結婚の手続きを完了。この場合、日本でも結婚を届け出る必要はありますか?

必要あります。ロシアで結婚を登録してから3ヶ月以内に在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ郵送または直接出頭して報告する義務があります。なお、出頭する際はお相手のロシア人と一緒でなくても構いません。つまりお相手の方がまだ来日していなくても届出が可能です。


ロシアの官庁や会社から、日本の公的機関が発行した戸籍謄本や独身証明書の公証人認証を求められた場合、どうすればよいですか?

戸籍謄本や独身証明書は、日本の公的機関が発行した謄本(コピー)です。つまり私文書ではなく公文書であるため、公証人が認証することはできません。ただし、これらの公文書をロシア語に翻訳し、翻訳証明書(ロシア語に堪能であり、正確に翻訳した旨を宣言し、署名捺印したもの)を添付すれば、この翻訳証明書(宣言書)は私文書(私署証書)であるため、公証人が認証することができます。ただし、通常はこれら公文書は日本の外務省でアポスティーユを取得し、その上でアポスティーユも含めて文書をロシア語に翻訳し、ロシア大使館で翻訳認証を受けるのが一般的なようです。また、提出先によってはアポスティーユが無いと受理しない場合もあるようです。



認証について

アポスティーユとは?

簡単に言えば、日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票等、公的機関が発行の書類)を海外でも法的効力のある文書として通用させる免許証のようなものです。ただし、この免許証が通用するのはハーグ条約という条約に加盟している国に限られます(ハーグ条約締結国一覧)。日本とロシアはこの条約に加盟しています。アポスティーユは外務省で取得できます。取得方法は外務省のこちらのページを参考にしてください。郵送で手続も可能です。ロシア国内の役所(ザックス等)に提出する場合は、アポスティーユを含めた全ての書類のロシア語翻訳が必要になり、場合によっては翻訳文書に対する翻訳認証を要求する場合もあります(提出先に要確認)。翻訳認証は在日ロシア大使館で取得できます。

アポスティーユと公印確認はどこが違う?

「アポスティーユ」はそれ自体で日本の外務省による公印確認と駐日ロシア領事の認証がセットになっており、一方の「公印確認」は日本の外務省が公印(官公署、独立行政法人、特殊法人など公的機関の印鑑)を認証するのみとなり、別途駐日領事の認証が必要となります。ロシアは、ハーグ条約(領事認証を不要とする条約)加盟国であるため、日本の外務省が発行したアポスティーユが有効となります。なお、ザッグス(ロシア国内の戸籍登録機関)でもアポスティーユの添付を要求されることが一般的です。


ロシア国内で日本の書類を提出する場合、書類に対して一般的に以下の認証が必要となります。(認証後に全ての書類をロシア語へ翻訳。さらにロシア大使館での翻訳認証が必要な場合もあります) 

  1. 個人がロシアでの使用を目的として作成した文書(私文書)であり、作成人の署名がある ---> 駐日ロシア大使館領事部が公証人となり認証を行います(パスポート、印鑑が必要)。この場合、アポスティーユは不要。
  2. 民間企業や学校などの法人が作成した文書(私文書 たとえば在職証明書、卒業証明書など)であり、作成人の署名がある ---> 公証人役場で認証を受け、外務省でアポスティーユを取得する必要があります
  3. 地方自治体(市役所等)など、公的機関が発行した文書(公文書 たとえば戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、受理証明書など)であり、 発行機関の捺印がある ---> 日本の外務省によるアポスティーユが必要(在日ロシア大使館ではアポスティーユを取得できません)
  4. 外交官又は領事館が発行した文書である ---> 日本の外務省によるアポスティーユは不要


日本で発行された出生証明書(左に出生届、右に出生証明書が記載された、産院でもらえる1枚の用紙)のアポスティーユ取得

住民登録のある市町村役場に提出し、受領印を受ける必要があります。用紙は返却されませんので、提出時にコピーが必要な旨を告げる必要があります。アポスティーユは、そのコピー(捺印済み)に対して発行されます。



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