ロシア婚姻関連の証明書翻訳についてのお問い合せは以下、新井宛にお願いいたします。(多忙につき、婚姻手続に関するご質問ご相談は、翻訳をご依頼いただいたお客様のみとさせていただきます)
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日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづきロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)で登録を行います。
戸籍登録機関に婚姻を登録するには、日本人側が婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書)を市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で取得します。次に婚姻要件具備証明書のアポスティーユ※を日本の外務省から取得します。婚姻要件具備証明書およびアポスティーユは、ロシア語に翻訳し、在日ロシア大使館で翻訳証明を受ける必要があります(ロシア大使館によれば、翻訳証明を受けるときは、翻訳書類が2部必要となります)。
必要書類は基本的には婚姻要件具備証明書のみですが、ロシアの戸籍登録機関(ザックス)では、婚姻要件具備証明書のほかにパスポートのロシア語訳、戸籍謄本のロシア語訳などの書類も提出を要求することがありますので、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にて、必要となる書類をあらかじめ確認しておくことが必要です。
※アポスティーユとは?
簡単に言えば、海外でも日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票など地方自治体発行の書類)を法的効力のある文書として通用させる免許証のようなものです。ただし、この免許証が通用するのはハーグ条約という条約に加盟している国に限られます(ハーグ条約締結国一覧)。日本とロシアはこの条約に加盟しています。アポスティーユの取得方法は外務省のこちらのページを参考にしてください。郵送で手続が可能です。
ロシアの法律によれば、ロシアで結婚を再登録する必要はありません。ただし、日本政府発行の婚姻届、戸籍謄本等は、そのままではロシアで使用できませんので、アポスティール取得など、認証の手続きが必要となります。ロシア国内では、日本国内のロシア領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
必要あります。ロシアで結婚を登録してから3ヶ月以内に在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ郵送または直接出頭して報告する義務があります。なお、出頭する際はお相手のロシア人と一緒でなくても構いません。つまりお相手の方がまだ来日していなくても届出が可能です。
提出書類は以下となります。
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