アポスティーユ認証、公証人認証、法務局認証の取得や、東京都港区にある在日ロシア連邦大使館での翻訳認証取得代行も行います(有料)。予約等が必要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。翻訳等ご依頼のお客様には、質問、問い合わせ等、積極的にサポートさせていただきます。
また、ロシア連邦内のザックス(婚姻を申請する登録所)への質問代行(ロシア語にて)も行います(有料)。
電話 048-999-1640
FAX 048-954-8964
Eメール honyaku@kenjiarai.com
携帯(SoftBank) 090-6657-2942
ホームページ http://www.kenjiarai.com/japanese/
ロシア連邦領事関連の手続や規則は頻繁に変更される傾向があり、ロシア連邦国内の戸籍機関によっても、担当者によって異なる必要書類を求めることがあります。そのため本ページ記載の情報は確定的なものではなく、情報の正確性につきましては、新井翻訳サービスでは責任を持つことができず、一切の責任を負いません。参考程度にお読みください。
日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづきロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)で登録を行います。
戸籍登録機関に婚姻を登録するには、日本人側が婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書)を市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で取得します。また、戸籍謄本を市区町村役場にて取得します。
次に婚姻要件具備証明書および戸籍謄本のアポスティーユを日本の外務省から取得します。(当方でアポスティーユの代理取得も可) また、日本人側のパスポートも必要となります。
書類はロシア語に翻訳し、在日ロシア連邦大使館で翻訳証明を受ける必要があります。(当翻訳サービスは在日ロシア連邦大使館の指名翻訳者であり、上記書類の翻訳、認証取得も行います)。
在日ロシア連邦大使館での受付時間は週末と水曜日をのぞく9:30-12:30、14:30-17:30(金曜日は16:30まで)です。
ロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)では、その他の書類も提出を要求することがありますので、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にて、必要となる書類をあらかじめ直接確認しておくことをお勧めいたします。(当方でロシア国内の戸籍登録機関への問い合わせ代行も行っています)
ロシアの法律によれば、ロシアで結婚を再登録する必要はありません。ただし、日本政府発行の婚姻届、戸籍謄本等は、そのままではロシアで使用できませんので、アポスティール取得など、認証の手続きが必要となります。ロシア国内では、日本国内のロシア領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
必要あります。ロシアで結婚を登録してから3ヶ月以内に在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ郵送または直接出頭して報告する義務があります。なお、出頭する際はお相手のロシア人と一緒でなくても構いません。つまりお相手の方がまだ来日していなくても届出が可能です。
通常、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本外務省のアポスティーユ認証を受ける必要があります。戸籍謄本等は日本の公的機関が発行した謄本(コピー)であり、私文書ではなく公文書であるため、公証人が認証することはできません。ただし、これらの公文書をロシア語に翻訳し、翻訳証明書(ロシア語に堪能であり、正確に翻訳した旨を宣言し、署名捺印したもの)を添付すれば、この翻訳証明書(宣言書)は私文書(私署証書)であるため、公証人が認証することができます。ただこの場合、公証人の認証印をさらに法務局が認証し、その上に日本外務省でアポスティーユが必要となり、その後文書をロシア語に翻訳し、ロシア連邦大使館で翻訳認証を受ける必要があります。(当方では、アポスティーユ取得、公証取得等のワンストップサービスも可能です。詳細はご相談ください)
簡単に言えば、日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票等、公的機関が発行の書類)を海外でも法的効力のある文書として通用させる免許証のようなものです。ただし、この免許証が通用するのはハーグ条約という条約に加盟している国に限られます(ハーグ条約締結国一覧)。日本とロシアはこの条約に加盟しています。アポスティーユは外務省で取得できます。取得方法は外務省のこちらのページを参考にしてください。郵送で手続も可能です。ロシア国内の役所(ザックス等)に提出する場合は、アポスティーユを含めた全ての書類のロシア語翻訳が必要になり、場合によっては翻訳文書に対する翻訳認証を要求する場合もあります(提出先に要確認)。翻訳認証は在日ロシア連邦大使館で取得できます。
「アポスティーユ」はそれ自体で日本の外務省による公印確認と駐日ロシア領事の認証がセットになっており、一方の「公印確認」は日本の外務省が公印(官公署、独立行政法人、特殊法人など公的機関の印鑑)を認証するのみとなり、別途駐日領事の認証が必要となります。ロシアは、ハーグ条約(領事認証を不要とする条約)加盟国であるため、日本の外務省が発行したアポスティーユが有効となります。なお、ザッグス(ロシア国内の戸籍登録機関)でもアポスティーユの添付を要求されることが一般的です。
住民登録のある市町村役場に提出し、受領印を受ける必要があります。用紙は返却されませんので、提出時にコピーが必要な旨を告げる必要があります。アポスティーユは、そのコピー(捺印済み)に対して発行されます。また、出生届記載事項証明書で代用できる場合もあります。