在日ロシア連邦大使館での翻訳認証、ビザ取得代行も行います。予約等が必要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。翻訳等ご依頼のお客様には、ロシア連邦大使館、領事館への質問、問い合わせ等、積極的にサポートさせていただきます。
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ロシア連邦領事関連の手続や規則は頻繁に変更される傾向があり、ロシア連邦国内にある戸籍機関の担当者によっても要求する書類が異なることがあります。そのため本ページ記載の情報は確定的なものではないことをあらかじめご了承ください。
日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづきロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)で登録を行います。
戸籍登録機関に婚姻を登録するには、日本人側が婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書)を市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で取得します。また、戸籍謄本を市区町村役場にて取得します。
次に婚姻要件具備証明書および戸籍謄本のアポスティーユを日本の外務省から取得します。(当方でアポスティーユの代理取得も可) また、日本人側のパスポートも必要となります。
書類はロシア語に翻訳し、在日ロシア連邦大使館で翻訳証明を受ける必要があります。(当翻訳サービスは在日ロシア連邦大使館の指名翻訳者であり、上記書類の翻訳、認証取得も行います)。
ロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)では、その他の書類も提出を要求することがありますので、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にて、必要となる書類をあらかじめ直接確認しておくことをお勧めいたします。
ロシアの法律によれば、ロシアで結婚を再登録する必要はありません。ただし、日本政府発行の婚姻届、戸籍謄本等は、そのままではロシアで使用できませんので、アポスティール取得など、認証の手続きが必要となります。ロシア国内では、日本国内のロシア領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
必要あります。ロシアで結婚を登録してから3ヶ月以内に在ロシアの日本大使館または領事館、または日本の本籍地へ郵送または直接出頭して報告する義務があります。なお、出頭する際はお相手のロシア人と一緒でなくても構いません。つまりお相手の方がまだ来日していなくても届出が可能です。
通常、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本外務省のアポスティーユ認証を受ける必要があります。戸籍謄本等は日本の公的機関が発行した謄本(コピー)であり、私文書ではなく公文書であるため、公証人が認証することはできません。ただし、これらの公文書をロシア語に翻訳し、翻訳証明書(ロシア語に堪能であり、正確に翻訳した旨を宣言し、署名捺印したもの)を添付すれば、この翻訳証明書(宣言書)は私文書(私署証書)であるため、公証人が認証することができます。ただこの場合、公証人の認証印をさらに法務局が認証し、その上に日本外務省でアポスティーユが必要となり、その後文書をロシア語に翻訳し、ロシア連邦大使館で翻訳認証を受ける必要があります。
簡単に言えば、日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票等、公的機関が発行の書類)を海外でも法的効力のある文書として通用させる書類です。ただし、アポスティーユが通用するのはハーグ条約に加盟している国に限られます。日本とロシアはこの条約に加盟しています。アポスティーユは外務省で無料で取得できます。取得方法は外務省のウェブサイトを参考にしてください。郵送手続も可能です。ロシア国内の役所(ザックス等)に提出する場合は、書類のロシア語翻訳が必要になり、場合によっては翻訳文書に対する翻訳認証が必要な場合もあります(提出先に要確認)。翻訳認証は在日ロシア連邦大使館で取得できます。
「アポスティーユ」はそれ自体で日本の外務省による公印確認と駐日ロシア領事の認証がセットになっており、一方の「公印確認」は日本の外務省が公印(官公署、独立行政法人、特殊法人など公的機関の印鑑)を認証するのみとなり、別途駐日領事の認証が必要となります。ロシアは、ハーグ条約(領事認証を不要とする条約)加盟国であるため、日本の外務省が発行したアポスティーユが有効となります。なお、ザッグス(ロシア国内の戸籍登録機関)もアポスティーユの添付を要求することが一般的です。
個人がロシアでの使用を目的として作成した文書(私文書)であり、作成人の署名がある ---> 駐日ロシア連邦大使館領事部が公証人となり認証を行います(パスポート、印鑑が必要)。この場合、アポスティーユは不要。
民間企業や学校などの法人が作成した文書(私文書 たとえば在職証明書、卒業証明書など)であり、作成人の署名がある ---> 公証人役場、法務局の認証を受け、外務省でアポスティーユを取得する必要があります
地方自治体(市役所等)など、公的機関が発行した文書(公文書 たとえば戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、受理証明書など)であり、 発行機関の捺印がある ---> 日本の外務省によるアポスティーユが必要(在日ロシア連邦大使館ではアポスティーユを取得できません)
外交官又は領事館が発行した文書である ---> 日本の外務省によるアポスティーユは不要
住民登録のある市町村役場に提出し、受領印を受ける必要があります。用紙は返却されませんので、提出時にコピーが必要な旨を告げる必要があります。アポスティーユは、そのコピー(捺印済み)に対して発行されます。また、出生届記載事項証明書で代用できる場合もあります。