ウクライナ情報  

ウクライナ大使館での翻訳認証の取り扱いも行っています(新井翻訳サービスから領事部へ直接申請いたしますので、お客様が東京の大使館まで出向く手間を省くことができます)詳細はお電話090-6657-2942まで。ロシア語、ウクライナ語でお話になりたい場合は080-3490-5498まで。

以下の情報は現状と異なる可能性があります。最終的なご確認は大使館等にお問い合わせをお願いいたします。

ウクライナビザ

ウクライナ人と結婚する際のおおまかな流れ

平成17年6月15日現在の在日大使館の情報を基に作成しました

日本でウクライナ人と日本人の間に子供が生まれたら

出生から14日以内に父母の所在地にある市町村の役所で出生届を提出します。この時点では、子供は日本国籍となっています。

認証について

ウクライナ大使館での翻訳認証について

ウクライナ国内の戸籍登録機関などに、日本で発行した証明書類を提出する際は、日本の外務省でのアポスティーユの他、在日ウクライナ大使館領事による翻訳認証が必要となります。新井翻訳サービスは、お客様に代わり、面倒な大使館翻訳認証の取得をお手伝いいたします。お客様が東京に出向く手間も不要です。新井翻訳サービスの翻訳者署名は、ウクライナ大使館領事部に認知されているため、書類の不備や申請者の条件等に問題がなければ認証をスムーズに行うことが可能です。詳しくはお問い合わせ下さい(電話 048-954-8033、ロシア語、ウクライナ語による案内は 08034905498まで)。

アポスティーユとは?

簡単に言えば、日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票等、公的機関が発行の書類)を海外でも法的効力のある文書として通用させる免許証のようなものです。ただし、この免許証が通用するのはハーグ条約という条約に加盟している国に限られます(ハーグ条約締結国一覧)。日本とウクライナはこの条約に加盟しています。アポスティーユは外務省で取得できます。取得方法は外務省のこちらのページを参考にしてください。郵送で手続も可能です。ウクライナ国内の役所(ザックス等)に提出する場合は、アポスティーユを含めた全ての書類のウクライナ語翻訳が必要になり、場合によっては翻訳文書に対する翻訳認証を要求する場合もあります(提出先に要確認)。翻訳認証は在日ウクライナ大使館で取得(新井翻訳サービスで取得可能)できます。

アポスティーユと公印確認はどこが違う?

「アポスティーユ」はそれ自体で日本の外務省による公印確認と駐日ウクライナ領事の認証がセットになっており、一方の「公印確認」は日本の外務省が公印(官公署、独立行政法人、特殊法人など公的機関の印鑑)を認証するのみとなり、別途駐日領事の認証が必要となります。ウクライナは、ハーグ条約(領事認証を不要とする条約)加盟国であるため、日本の外務省が発行したアポスティーユが有効となります。なお、ザッグス(ウクライナ国内の戸籍登録機関)でもアポスティーユの添付を要求されることが一般的です。



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